法定後見制度

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄 です。

いつもブログを見て頂き感謝です。

新潟県の甲子園出場が日本文理高校に決まりましたね。最後まで関根学園がリードしている展開からのサヨナラ勝ち!やはりそこが経験の差なのでしょうか。素晴らしい試合をした両校に拍手です。日本文理高校はひとつでも多く甲子園で勝ち進んで欲しいです。がんばれ!日本文理高校!

さて、後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあることは以前ブログに書きました。⇒コチラ

本日は法定後見制度の3種類に関して書きたいと思います。
法定後見制度には本人の判断能力の低下状況により3つに分類されます。
【後見】
判断能力が全くない人
【保佐】
判断能力が無いわけではないが、著しく不十分な人
【補助】
判断能力が不十分な人

以上のように現在残存している判断能力によって分けられますが、ご自身やご家族が判断するのでは無く、専門の医師の診断を受け、診断書により家庭裁判所が【後見】【保佐】【補助】を選びます。

【後見】【保佐】【補助】の詳しい説明はまた次回に行うことに致します。

では。

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