臨時福祉給付金

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄 です。

いつもブログを見て頂いて感謝です。

今朝の新潟日報の記事によると、先日行われた長岡花火の観覧車数が100万人を突破したそうです。
今年は復興10年目の節目であり、さらにいつもなら平日開催の長岡花火が土日に開催されたのが観覧者数を押し上げたと言われています。毎度のことながら長岡花火を観覧してからの帰路が凄い事になるのですが、今年は更に凄い事になったのでしょうね。
そしていつも疑問に思うのは、いったい誰が観覧者を数えているのかというところです(笑)

さて、先月の上旬くらいからこんな手紙が市区町村から届いていませんか?
『臨時福祉給付金のご案内』
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新潟市ではきみどり色の封筒に入っていて『新潟市からの大切なお知らせです』と書かれているものです。

これは、平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、所得の低い方への影響を緩和するための給付金だそうです。

支給の対象者は平成26年度の市町村民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、市区町村民税が課税されている方に扶養されている方・生活保護受給者・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者等の方は対象外となっています。

このお手紙は、受給する資格のある可能性の高い方にのみ送られているそうで、受給に該当するか否かは市区町村の方で申請後に審査して受給できるかを判断するそうなので、自身で判断せずに取りあえず申請してみて欲しいとの事です。

国や自治体から届く手紙はお年寄りには良く分からない内容のものが多く、判断できずに放置するケースが多いと思われます。そんな時に身近に相談して代わって手続きを行ってくれる人がいるといいな、と思う方が増えてきています。
そんな時に『事務委任契約』という方法があります。
本質としては成年後見制度の様に、ご本人さんと私のような行政書士が契約を結び、契約の手続きや財産の管理を行うものです。
しかし成年後見制度と違い、認知症などになる前から利用が可能で、制度ではないので利用の際に公証役場に行ったり、家庭裁判所に申し立てを行う等の難しい手続き等も不要です。
また、自分が出来ない部分を補って欲しいとの観点から自由に決められる点や不要と感じたら契約にのっとての解約も可能です。
契約などの手間のかかる手続きが大変と感じたら『事務委任契約』の手続きもご一考いただけたらと思います。

事務委任契約に関して詳細な事が聞きたい!という方は当センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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